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総-1個別改定項目について (343 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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注1に該当しない場合であっ
て、別に厚生労働大臣が定める
施設基準を満たす保険医療機関
において、他の保険医療機関か
ら紹介され、又は他の保険医療
機関へ紹介した難病の患者に対
する医療等に関する法律(平成
26年法律第50号)第5条第1項
に規定する指定難病の患者(当
該疾病が疑われる患者を含む。
以下この項において単に「指定
難病の患者」という。)又はて
んかんの患者(当該疾病が疑わ
れる患者を含む。以下この項に
おいて同じ。)について、当該
他の保険医療機関からの求めに
応じて、又は当該他の保険医療
機関と共同して当該患者の治療
管理を継続的に行う旨の合意に
基づき、患者の同意を得て、診
療状況を示す文書を提供した場
合(区分番号A000に掲げる
初診料を算定する日を除く。た
だし、当該保険医療機関に次回
受診する日の予約を行った場合
はこの限りではない。)に、提
供する保険医療機関ごとに患者
1人につき3月に1回に限り算
定する。
3 注1及び注2に該当しない場
合であって、他の保険医療機関
(別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に
限る。以下この注において同
じ。)から紹介され、又は他の
保険医療機関へ紹介した指定難
病の患者又はてんかんの患者に

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診料を算定する日を除く。ただ
し、当該保険医療機関に次回受
診する日の予約を行った場合は
この限りではない。)に、提供
する保険医療機関ごとに患者1
人につき月1回に限り算定す
る。
4 注1から注3までのいずれに
も該当しない場合であって、別
に厚生労働大臣が定める施設基
準を満たす保険医療機関におい
て、他の保険医療機関から紹介
された難病の患者に対する医療
等に関する法律(平成26年法律
第50号)第5条第1項に規定す
る指定難病の患者又はてんかん
の患者(当該疾病が疑われる患
者を含む。)について、当該患
者を紹介した他の保険医療機関
からの求めに応じ、患者の同意
を得て、診療状況を示す文書を
提供した場合(区分番号A00
0に掲げる初診料を算定する日
を除く。ただし、当該保険医療
機関に次回受診する日の予約を
行った場合はこの限りではな
い。)に、提供する保険医療機
関ごとに患者1人につき月1回
に限り算定する。

(新設)

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