総-1個別改定項目について (500 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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医療安全対策の推進-①】
①
第1
医療安全対策加算の見直し
基本的な考え方
患者への安心・安全な医療の提供を更に推進する観点から、医療安全
対策加算の要件及び評価を見直す。
第2
具体的な内容
医療安全対策加算について評価を見直した上で、医療安全対策地域連
携加算1について、特定機能病院においても算定可能とする。
改
定
案
現
【医療安全対策加算】
1 医療安全対策加算1
160点
2 医療安全対策加算2
70点
[算定要件]
注1 (略)
2 医療安全対策に関する医療機
関間の連携体制につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関
(ロについては、特定機能病院
を除く。)に入院している患者
については、当該基準に係る区
分に従い、次に掲げる点数をそ
れぞれ更に所定点数に加算す
る。
イ 医療安全対策地域連携加算1
50点
ロ 医療安全対策地域連携加算2
20点
488
行
【医療安全対策加算】
1 医療安全対策加算1
85点
2 医療安全対策加算2
30点
[算定要件]
注1 (略)
2 医療安全対策に関する医療機
関間の連携体制につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関
(特定機能病院を除く。)に入
院している患者については、当
該基準に係る区分に従い、次に
掲げる点数をそれぞれ更に所定
点数に加算する。
イ
ロ
医療安全対策地域連携加算1
50点
医療安全対策地域連携加算2
20点
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