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総-1個別改定項目について (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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【入院料等】
[算定要件]
医科診療報酬点数表第1章第2部
入院料等
通則
10 継続的に賃上げに係る取組を実
施している保険医療機関であっ
て、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関以外の保険医療機関につい
ては、第1節(特別入院基本料等
を含む。)、第3節及び第4節
(短期滞在手術等基本料1を除
く。)の各区分に掲げるそれぞれ
の入院基本料、特定入院料又は短
期滞在手術等基本料の所定点数か
ら、1日につき次に掲げる点数を
減算する。
イ 急性期病院A一般入院料、急
性期一般入院料1、急性期病院
B一般入院料(看護・多職種協
働加算を算定する場合)、急性
期一般入院料4(看護・多職種
協働加算を算定する場合)
121点
ロ 急性期病院B一般入院料、急
性期一般入院料2から6まで
(看護・多職種協働加算を算定
する場合を除く。)
85点
ハ 地域一般入院基本料、一般病
棟入院基本料の特別入院基本
料、特定一般病棟入院料(注7
に規定する場合を除く。)65点
ニ 療養病棟入院基本料
42点
ホ 結核病棟入院基本料
64点
ヘ 急性期病院精神病棟入院基本
料、精神病棟入院料(10対1入
院基本料、13対1入院基本料及
び精神病棟看護・多職種協働加
算を算定する15対1入院基本料
の場合)
106点

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【入院料等】
[算定要件]
医科診療報酬点数表第1章第2部
入院料等
通則
(新設)