総-1個別改定項目について (149 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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当該保険医療機関内に区分番
号A100に掲げる一般病棟入
院基本料を算定する病棟を有し
ていないこと。
(2) 地域包括医療病棟入院料2の
施設基準
(1)のイからネまでを満たすも
のであること。
(新設)
(新設)
[経過措置]
(1) 令和8年3月 31 日時点で総合入院体制加算の届出を行って
いる保険医療機関については、当分の間、第八の一の(1)の
リの①の地域包括医療病棟に係る基準、(2)のイのうち
(1)のリの①の地域包括医療病棟に係る基準、(3)のイの
うち(1)のリの①の地域包括医療病棟に係る基準、(4)の
イのうち(1)のリの①の地域包括医療病棟に係る基準及び
(5)のホのうち(1)のリの①の地域包括医療病棟に係る基
準を満たしているものとみなす。
(2) 令和8年3月 31 日時点で総合入院体制加算1又は2の届出
を行っている保険医療機関については、当分の間、第八の一の
(2)のイのうち(1)のリの②に係る基準及び(4)のイの
うち(1)のリの②に係る基準を満たしているものとみなす。
(3) 令和8年3月 31 日時点で総合入院体制加算に係る届出を行
っている保険医療機関については、当分の間、第九の六の四の
(1)のレ又は(2)のうち(1)のレに係る基準を満たして
いるものとみなす。
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