総-1個別改定項目について (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費
等といった物件費の高騰を踏まえた対応-②】
②
第1
入院時の食費及び光熱水費の基準の見直し
基本的な考え方
食材料費や光熱・水道費の上昇等を踏まえ、入院時の食費及び光熱水
費の基準額を引き上げる。
第2
具体的な内容
1.入院時食事療養(Ⅰ)
・
(Ⅱ)の費用の額及び入院時生活療養(Ⅰ)
・
(Ⅱ)のうち食事の提供たる療養の費用の額について、それぞれ1食
当たり 40 円引き上げる。
2.入院時生活療養(Ⅰ)・(Ⅱ)のうち温度、照明及び給水に関する適
切な療養環境の形成たる療養の費用の額について、1日当たり 60 円
引き上げる。
改
定
案
現
【食事療養及び生活療養の費用額算定
表】
第一 食事療養
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につ
き)
(1) (2)以外の食事療養を行う
場合
730円
(2) 流動食のみを提供する場合
665円
注 (略)
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につ
き)
(1) (2)以外の食事療養を行う
場合
596円
(2) 流動食のみを提供する場合
550円
注 (略)
第二 生活療養
1 入院時生活療養(Ⅰ)
14
行
【食事療養及び生活療養の費用額算定
表】
第一 食事療養
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につ
き)
(1) (2)以外の食事療養を行う
場合
690円
(2) 流動食のみを提供する場合
625円
注 (略)
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につ
き)
(1) (2)以外の食事療養を行う
場合
556円
(2) 流動食のみを提供する場合
510円
注 (略)
第二 生活療養
1 入院時生活療養(Ⅰ)
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