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総-1個別改定項目について (773 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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由を調剤報酬明細書に記載することで算定可能とする。
イ 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定す
る患者その他厚生労働大臣が定める患者(以下「在宅患者」とい
う。)へ処方箋が交付される前に処方内容を処方医に相談し、処方
に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合
50 点
ロ 在宅患者について調剤日数の変更が行われた場合(イの場合を
除く。)
50 点
ハ 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料の注1に規定する
かかりつけ薬剤師が調剤日数の変更が行われた場合(イ及びロの
場合を除く。)
50 点
ニ イからハまで以外の場合
30 点
[施設基準]
調剤時残薬調整加算に規定する保険薬局
適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局で
あること。
調剤時残薬調整加算のイに規定する患者
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
(2) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
(3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に
規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、
注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
(4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基
準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行
う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患

4.服用薬剤の一元管理に基づく薬剤調整を実施した場合の評価を新設
する。
(新)

薬学的有害事象等防止加算

[対象患者]
調剤管理料を算定する患者であって、処方医に確認すべき点(残薬
に係るものを除く。)がある処方箋が交付された患者
[算定要件]
薬剤服用歴、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関
する法律(平成元年法律第 64 号)に基づく電磁的記録をもって作成さ
れた処方箋の仕組みを用いた重複投薬の確認等に基づき、処方医に対
する照会(残薬調整に係るものを除く。)の結果、処方に変更が行われ
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