総-1個別改定項目について (496 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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のうち、身体的拘束を実施
した日数を、当該入院料を
算定した日数で除して得た
割合をいう。ただし、実施
した身体的拘束が以下のア
からウまでのいずれかに該
当する場合は、身体的拘束
を実施した日数に含めな
い。なお、アからウまでに
該当する場合であっても、
常に身体的拘束の解除や代
替策の導入について検討
し、身体的拘束の最小化に
努めること。
ア 衣服に触れるものの、患
者の動作により容易に外
れ、患者の自発的な運動を
制限することはない状況で
用いられる、見守りや職員
を呼ぶためのセンサー等の
みを使用している場合
イ 処置時や移動時に、患者
本人又はその家族の同意を
得た上で、安全確保のため
に短時間固定ベルト等を使
用する場合であって、使用
している間、常に職員が介
助等のために当該患者の側
に付き添っており、処置や
移動の終了時に確実に解除
している場合
ウ 患者が訓練のために自由
に車椅子を操作することの
できる状態であって、患者
本人又はその家族の同意を
得た上で、車椅子操作によ
る訓練の時間中のみ安全確
保のために固定ベルトを使
用する場合(車椅子の前に
オーバーテーブルを設置す
る、車椅子をロックする等
の方法により、患者本人の
活動を制限している場合は
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