総-1個別改定項目について (510 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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関に転院した患者及び死亡退
院した患者を除く。)のう
ち、自宅等に退院するものの
数
イ 直近6か月間に退院した患
者数(第2部「通則5」に規
定する入院期間が通算される
再入院患者、同一の保険医療
機関の当該入院料にかかる病
棟以外の病棟への転棟患者、
「C004-2」救急患者連
携搬送料を算定し他の保険医
療機関に転院した患者及び死
亡退院した患者を除く。)
(新設)
直近6か月間に退院した患
者数
(3) 令和8年3月31日時点で現
に急性期一般入院料1、7対1
入院基本料(特定機能病院入院
基本料(一般病棟に限る。)及
び専門病院入院基本料)に係る
届出を行っている病棟について
は、令和9年5月31日までの
間、(1)及び(2)の規定に
限り、なお従前の例によること
ができる。
9 療養病棟入院基本料の注10に規
定する在宅復帰機能強化加算につ
いて
(2) 次のいずれにも適合するこ
と。
ア 当該病棟から退院した患者
(当該保険医療機関の他病棟
(療養病棟入院基本料を算定
していない病棟に限る。)か
ら当該病棟に転棟した患者に
ついては、当該病棟に入院し
た期間が1月以上のものに限
る。以下この項において同
じ。)に占める在宅に退院し
た患者の割合が5割以上であ
り、その割合は、次の(イ)に
掲げる数を(ロ)に掲げる数で
除して算出するものであるこ
と。なお在宅に退院した患者
とは、同一の保険医療機関の
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9
療養病棟入院基本料の注10に規
定する在宅復帰機能強化加算につ
いて
(2) 次のいずれにも適合するこ
と。
ア 当該病棟から退院した患者
(当該保険医療機関の他病棟
(療養病棟入院基本料を算定
していない病棟に限る。)か
ら当該病棟に転棟した患者に
ついては、当該病棟に入院し
た期間が1月以上のものに限
る。以下この項において同
じ。)に占める在宅に退院し
た患者の割合が5割以上であ
り、その割合は、次の(イ)に
掲げる数を(ロ)に掲げる数で
除して算出するものであるこ
と。なお在宅に退院した患者
とは、同一の保険医療機関の
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