総-1個別改定項目について (557 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
外来、在宅医療など、様々な場面におけるオンライン診療の推進-⑦】
⑦
情報通信機器を用いた医学管理等の評価の新設
第1
基本的な考え方
1.情報通信機器を用いた診療における不随意運動症に対する脳深部刺
激療法の有用性や、「脳深部刺激療法(DBS)における遠隔プログラミ
ングの手引き」を踏まえ、情報通信機器を用いた場合の在宅振戦等刺
激装置治療指導管理料について、新たな評価を行う。
2.プログラム医療機器等指導管理料が併算定できるニコチン依存症管
理料や生活習慣病管理料(Ⅱ)に情報通信機器を用いた場合の規定が
あることを踏まえ、プログラム医療機器等指導管理料に情報通信機器
を用いた場合の規定を設ける。
第2
具体的な内容
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料及びプログラム医療機器等指導管
理料について、情報通信機器を用いた場合の評価を新設する。
改
定
案
現
行
【在宅振戦等刺激装置治療指導管理 【在宅振戦等刺激装置治療指導管理
料】
料】
[算定要件]
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、在宅振戦等
刺激装置治療指導管理料を算定
すべき指導管理を情報通信機器
を用いて行った場合は、所定点数
に代えて、705点を算定する。
[施設基準]
[施設基準]
●の● 在宅振戦等刺激装置治療指 (新設)
導管理料の施設基準
(1) 在宅振戦等刺激装置治療指導
管理料の注3の施設基準
情報通信機器を用いた診療を行
うにつき十分な体制が整備されて
いること。
545
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設