総-1個別改定項目について (724 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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作に活用した場合には、歯科技
工士連携加算1として、60点を
所定点数に加算する。ただし、
同時に2以上の修復物又は補綴
物の製作を目的とした光学印象
を行った場合であっても、歯科
技工士連携加算1は1回として
算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号
M015-2に掲げるCAD/
CAM冠又は区分番号M015
-3に掲げるCAD/CAMイ
ンレーを製作することを目的と
して、光学印象を行うに当たっ
て、歯科医師が歯科技工士とと
もに情報通信機器を用いて口腔
内の確認等を行い、当該修復物
又は補綴物の製作に活用した場
合には、歯科技工士連携加算2
として、80点を所定点数に加算
する。ただし、同時に2以上の
修復物又は補綴物の製作を目的
とした光学印象を行った場合で
あっても、歯科技工士連携加算
2は1回として算定する。
5 注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は、1装置につ
き、いずれか1つのみ算定す
る。
【咬合採得】
[算定要件]
注1・2 (略)
(削除)
歯科技工士連携加算として、50
点を所定点数に加算する。ただ
し、同時に2以上の修復物の製
作を目的とした光学印象を行っ
た場合であっても、光学印象歯
科技工士連携加算は1回として
算定する。
(新設)
(新設)
【咬合採得】
[算定要件]
注1・2 (略)
3 注1に規定する加算を算定し
た場合には、当該補綴物につい
て、注2に規定する加算並びに
区分番号M003に掲げる印象
採得の注1及び注2並びに区分
番号M007に掲げる仮床試適
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