総-1個別改定項目について (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関に入院して
いる患者であって、第1章第2
部第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を含む。)、同部第
3節の特定入院料又は同部第4
節の短期滞在手術等基本料(短
期滞在手術等基本料1を除
く。)を算定しているものにつ
いて、当該基準に係る区分に従
い、それぞれ所定点数を算定す
る。
2 251から500までに規定する点
数については、令和9年6月以
降において算定する。
適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関に
入院している患者であって、第1
章第2部第1節の入院基本料(特
別入院基本料等を含む。)、同部
第3節の特定入院料又は同部第4
節の短期滞在手術等基本料(短期
滞在手術等基本料1を除く。)を
算定しているものについて、当該
基準に係る区分に従い、それぞれ
所定点数を算定する。
[施設基準]
六 入院ベースアップ評価料の施設
基準
(1)・(2) (略)
(3) 外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)によ
り算定する見込みの点数を合算
した点数に十円を乗じて得た額
が、対象職員の適切な賃金改善
に必要な額未満であること。
[施設基準]
六 入院ベースアップ評価料の施設
基準
(1)・(2) (略)
(3) 外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)によ
り算定する見込みの点数を合算
した点数に十円を乗じて得た額
が、主として医療又は歯科医療
に従事する職員(医師及び歯科
医師を除く。この号において
「対象職員」という。)の給与
総額の二分三厘未満であるこ
と。
(新設)
(4) 当該保険医療機関における
常勤の対象職員の数が、二以上
であること。ただし、基本診療
料の施設基準等別表第六の二に
掲げる地域に所在する保険医療
機関にあっては、この限りでな
い。
(5)・(6) (略)
(新設)
(4)・(5)
(略)
3.夜勤職員の確保を行う観点から、看護職員処遇改善評価料及びベー
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