総-1個別改定項目について (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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年6月以降は、注5に掲げる所
定点数に代えて、次に掲げる点
数を算定する。
1 外来・在宅ベースアップ
評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は訪問診療を行
った場合
16点
ロ 再診時等
2点
2 外来・在宅ベースアップ
評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は訪問診療を行
った場合
24点
ロ 再診時等
3点
3 外来・在宅ベースアップ
評価料(Ⅱ)3
イ 初診又は訪問診療を行
った場合
32点
ロ 再診時等
4点
4 外来・在宅ベースアップ
評価料(Ⅱ)4
イ 初診又は訪問診療を行
った場合
48点
ロ 再診時等
6点
5 外来・在宅ベースアップ
評価料(Ⅱ)5
イ 初診又は訪問診療を行
った場合
56点
ロ 再診時等
7点
6 外来・在宅ベースアップ
評価料(Ⅱ)6
イ 初診又は訪問診療を行
った場合
64点
ロ 再診時等
8点
7 外来・在宅ベースアップ
評価料(Ⅱ)7
イ 初診又は訪問診療を行
った場合
80点
ロ 再診時等
10点
8 外来・在宅ベースアップ
評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は訪問診療を行
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