総-1個別改定項目について (797 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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薬品(以下「先発医薬品」という。)及び後発医薬品を合算した
薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)
(平成二十年厚生労働省告示
第六十号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規
格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割
合が九割以上であること。
ハ 医薬品の供給が不足等した場合に当該保険医療機関における
治療計画等の見直しを行う等、適切に対応する体制を有してい
ること。
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨、ハの体制に
関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変
更する可能性があること及び変更する場合には入院患者に十分
に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に
掲示していること。
ホ ニの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
ヘ 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制
を有していること。
(2)
地域支援・医薬品供給対応体制加算2の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されているこ
と。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬
品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。
ハ (1)のハからヘまでの要件を満たしていること。
(3) 地域支援・医薬品供給対応体制加算3の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されているこ
と。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬
品の規格単位数量の割合が七割五分以上であること。
ハ (1)のハからヘまでの要件を満たしていること。
[施設基準(通知)]
(1) 病院では、薬剤部門において後発医薬品の品質、安全性及び安
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