総-1個別改定項目について (422 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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同一日に 10 人以上 19 人
以下
① 1月当たり 20 日目まで
2,760 円
② 1月当たり 21 日目以降
2,660 円
(4) 同一日に 20 人以上 49 人
以下
① 1月当たり 20 日目まで
2,710 円
② 1月当たり 21 日目以降
2,610 円
(5) 同一日に 50 人以上
① 1月当たり 20 日目まで
2,610 円
② 1月当たり 21 日目以降
2,510 円
注1・2 (略)
3 2(ハを除く。)については、
指定訪問看護を受けようとする
者であって、同一建物居住者
(当該者と同一の建物又は同一
の敷地内の建物に居住する他の
者に対して当該訪問看護ステー
ションが同一日に指定訪問看護
を行う場合の当該者をいう。以
下同じ。)であるものに対して、
その主治医から交付を受けた訪
問看護指示書及び訪問看護計画
書に基づき、訪問看護ステーシ
ョンの看護師等が指定訪問看護
を行った場合に、利用者1人に
つき、訪問看護基本療養費
( Ⅰ )(ハを除く。)並びに区
分番号01-2の精神科訪問看
護基本療養費( Ⅰ )及び
( Ⅲ )を算定する日と合わせ
て週3日を限度(注1に規定す
る別に厚生労働大臣が定める疾
病等の利用者に対する場合を除
く。)として算定する。なお、2
(ハを除く。)については、訪問
看護療養費を算定するに適切な
時間の指定訪問看護を実施した
うえで、それを訪問看護記録書
に記載し算定する。この場合の
適切な時間の指定訪問看護と
は、30 分以上を標準とし、20 分
を下回らないものであること。
410
(新設)
(新設)
(新設)
注1・2(略)
3 2(ハを除く。)については、
指定訪問看護を受けようとする
者であって、同一建物居住者
(当該者と同一の建物に居住す
る他の者に対して当該訪問看護
ステーションが同一日に指定訪
問看護を行う場合の当該者をい
う。以下同じ。)であるものに対
して、その主治医から交付を受
けた訪問看護指示書及び訪問看
護計画書に基づき、訪問看護ス
テーションの看護師等が指定訪
問看護を行った場合に、利用者
1人につき、訪問看護基本療養
費( Ⅰ )(ハを除く。)並びに
区分番号01-2の精神科訪問
看護基本療養費( Ⅰ )及び
( Ⅲ )を算定する日と合わせ
て週3日を限度(注1に規定す
る別に厚生労働大臣が定める疾
病等の利用者に対する場合を除
く。)として算定する。
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