総-1個別改定項目について (592 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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当該地域において一般の保険
医療機関がおおむね診療応需の
態勢を解除した後、翌日に診療
応需の態勢を再開するまでの時
間(深夜及び休日を除く。)
【救急外来医学管理料】
(1)~(4) (略)
(5) 救急外来医学管理料の注7に
規定する厚生労働大臣が定める施
設基準
イ 院内トリアージを行うにつき
十分な体制が整備されているこ
と。
ロ 院内トリアージの実施基準を
定め、当該保険医療機関の見や
すい場所に掲示していること。
ハ ロの掲示事項について、原則
として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
【夜間休日救急搬送医学管理料】
(1)~(4) (略)
(新設)
[施設基準(通知)]
(削除)
[施設基準(通知)]
【院内トリアージ実施料】
第6の4 院内トリアージ実施料
1 院内トリアージ実施料に関す
る施設基準
(1) 以下の項目を含む院内ト
リアージの実施基準を定
め、定期的に見直しを行っ
ていること。
ア トリアージ目標開始時間
及び再評価時間
イ トリアージ分類
ウ トリアージの流れ
なお、トリアージの流れの中
で初回の評価から一定時間後に
再評価すること。
(2) 患者に対して、院内トリ
アージの実施について説明を
行い、院内の見やすい場所へ
の掲示等により周知を行って
いること。
(3) (2)の掲示事項につい
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