総-1個別改定項目について (681 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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⑱
第1
質の高い精神医療の評価-⑱】
情報通信機器を用いた精神療法の見直し
基本的な考え方
「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針」の策定
を踏まえ、情報通信機器を用いた精神療法の要件を見直す。
第2
具体的な内容
「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針」の策定
を踏まえ、指針に沿った形で行われている初診精神療法について新たに
評価を行うとともに、要件を見直す。
改
定
案
現
行
【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
注12 1のロの(1)若しくはハの
(1)の①又は(2)の①につ
いては、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において、情
報通信機器を用いた精神療法を
行うことが適当と認められる患
者に対し、情報通信機器を用い
て行った場合は、所定点数に代
えて、それぞれ566点、357点又
は274点を算定する。ただし、当
該患者に対して、1回の処方に
おいて、3種類以上の抗うつ薬
又は3種類以上の抗精神病薬を
投与した場合には、算定できな
い。また、注3から注5まで及
び注7から注11までに規定する
加算は別に算定できない。
【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
注12 1のハの(1)の①又は
(2)の①については、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機
関において、情報通信機器を用
いた精神療法を行うことが適当
と認められる患者に対し、情報
通信機器を用いて行った場合
は、所定点数に代えて、それぞ
れ357点又は274点を算定する。
ただし、当該患者に対して、1
回の処方において、3種類以上
の抗うつ薬又は3種類以上の抗
精神病薬を投与した場合には、
算定できない。また、注3から
注5まで及び注7から注11まで
に規定する加算は別に算定でき
ない。
[施設基準]
一の一の九 通院・在宅精神療法の
注12に規定する施設基準
(1) 情報通信機器を用いた精神
[施設基準]
一の一の九 通院・在宅精神療法の
注12に規定する施設基準
情報通信機器を用いた精神療法を
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