総-1個別改定項目について (361 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ロ・ハ (略)
150点
【施設入居時等医学総合管理料】
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、次に掲
げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅医療充実体制加算
場合
ロ・ハ (略)
75点
(1) 単一建物診療患者が1人
の場合
600点
(2) 単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合
300点
(3) 単一建物診療患者が10人
以上19人以下の場合
150点
(4) 単一建物診療患者が20人
以上49人以下の場合
128点
(5) (1)から(4)まで以外の
場合
113点
ロ・ハ (略)
【施設入居時等医学総合管理料】
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、次に掲
げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病
院加算
(1) 単一建物診療患者が1人
の場合
300点
(2) 単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合
150点
(3) 単一建物診療患者が10人
以上19人以下の場合
75点
(4) 単一建物診療患者が20人
以上49人以下の場合
63点
(5) (1)から(4)まで以外の
場合
56点
ロ・ハ (略)
【在宅がん医療総合診療料】
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、在宅医
療充実体制加算、在宅療養実績
加算1又は在宅療養実績加算2
として、300点、110点又は75点
を、それぞれ更に所定点数に加
算する。
【在宅がん医療総合診療料】
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、在宅緩
和ケア充実診療所・病院加算、
在宅療養実績加算1又は在宅療
養実績加算2として、150点、
110点又は75点を、それぞれ更に
所定点数に加算する。
【在宅医療充実体制加算】
【在宅緩和ケア充実診療所・病院加
算】
[施設基準]
一の四 往診料の注3ただし書及び
注8、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
[施設基準]
一の四 往診料の注3ただし書及び
注8、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
349
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設