総-1個別改定項目について (694 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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感染症対策や薬剤耐性対策の推進-③】
③
第1
結核に係る入院医療提供体制の確保
基本的な考え方
入院患者数の減少により、医療機関が結核病棟を維持することが難し
くなっている中で、結核患者受入体制の確保の観点から、結核病棟と一
般病棟を併せて1看護単位とするいわゆる「ユニット化病床」やモデル
病床等における重症度、医療・看護必要度等の対象となる患者の範囲等
を見直す。
第2
具体的な内容
1.一般病棟と結核病棟を併せて1看護単位とした場合の、重症度、医
療・看護必要度の評価対象患者から、結核患者を除外する
2.結核患者収容モデル事業によって指定された一般病床または精神病
床(モデル病床)等における、重症度、医療・看護必要度の評価と平
均在院日数の算出の対象から、結核患者を除外する。
3.結核患者の入院患者数が減少する中、結核医療の提供を持続的に確
保するため、入院期間に応じた加算を増点する。
改
定
案
現
【結核病棟入院基本料】
[算定告示]
注1~3 (略)
4 当該病棟の入院患者の入院期
間に応じ、次に掲げる点数をそ
れぞれ1日につき所定点数に加
算する。
イ 14日以内の期間
600点
(特別入院基本料等について
は、500点)
ロ 15日以上30日以内の期間
480点
(特別入院基本料等について
は、400点)
ハ 31日以上60日以内の期間
360点
(特別入院基本料等について
682
行
【結核病棟入院基本料】
[算定告示]
注1~3 (略)
4 当該病棟の入院患者の入院期
間に応じ、次に掲げる点数をそ
れぞれ1日につき所定点数に加
算する。
イ 14日以内の期間
400点
(特別入院基本料等について
は、320点)
ロ 15日以上30日以内の期間
300点
(特別入院基本料等について
は、240点)
ハ 31日以上60日以内の期間
200点
(特別入院基本料等について
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