総-1個別改定項目について (636 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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①
第1
質の高い精神医療の評価-①】
精神病床における多職種協働の推進
基本的な考え方
多職種の配置による質の高い精神医療の提供を推進する観点から、急
性期等の入院料における精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師の
病棟配置について新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
精神病棟入院基本料及び特定機能病院精神病棟の 13 対1入院基本料
及び 15 対1入院基本料並びに精神科急性期治療病棟入院料2において、
精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師を看護職員と併せて配置し
た際の評価として、「精神病棟看護・多職種協働加算」を新設する。
改
定
案
現
【精神病棟入院基本料】
[算定要件]
注1~6 (略)
7 1のイの(2)若しくは
(3)、1のロの(2)若しく
は(3)又は2のロ若しくはハ
において、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合している
ものとして保険医療機関が地方
厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者について、次に
掲げる点数をそれぞれ1日につ
き所定点数に加算する。
イ 精神病棟看護・多職種協働
加算(急性期病院A精神病棟
入院料13対1入院基本料の場
合)
357点
ロ 精神病棟看護・多職種協働
加算(急性期病院A精神病棟
入院料15対1入院基本料の場
合)
196点
ハ 精神病棟看護・多職種協働
加算(急性期病院B精神病棟
入院料13対1入院基本料の場
624
行
【精神病棟入院基本料】
[算定要件]
注1~6 (略)
(新設)
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