総-1個別改定項目について (342 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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号A000に掲げる初診料を算
定する日を除く。ただし、当該
保険医療機関に次回受診する日
の予約を行った場合はこの限り
でない。)に、提供する保険医
療機関ごとに患者1人につき3
月に1回に限り算定する。
(削除)
(削除)
330
りでない。)に、提供する保険
医療機関ごとに患者1人につき
月1回に限り算定する。
2
注1に該当しない場合であっ
て、注1に規定する別に厚生労
働大臣が定める施設基準を満た
す外来機能報告対象病院等(医
療法第30条の18の4第1項第2
号の規定に基づき、同法第30条
の18の2第1項第1号の厚生労
働省令で定める外来医療を提供
する基幹的な病院又は診療所と
して都道府県が公表したものに
限る。)である保険医療機関に
おいて、他の保険医療機関(許
可病床の数が200未満の病院又は
診療所に限る。)から紹介され
た患者について、当該患者を紹
介した他の保険医療機関からの
求めに応じ、患者の同意を得
て、診療状況を示す文書を提供
した場合(区分番号A000に
掲げる初診料を算定する日を除
く。ただし、当該保険医療機関
に次回受診する日の予約を行っ
た場合はこの限りではない。)
に、提供する保険医療機関ごと
に患者1人につき月1回に限り
算定する。
3 注1又は注2に該当しない場
合であって、別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険
医療機関において、他の保険医
療機関から紹介された患者につ
いて、当該患者を紹介した他の
保険医療機関からの求めに応
じ、患者の同意を得て、診療状
況を示す文書を提供した場合
(区分番号A000に掲げる初
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