総-1個別改定項目について (608 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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小児・周産期医療の充実-⑤】
⑤
第1
産科管理加算の新設
基本的な考え方
分娩件数の減少に伴い、分娩を取り扱う産科病棟の混合病棟化や他科
患者の増加に配慮した対応が必要となっていることを踏まえ、母子の心
身の安定・安全に配慮した産科における管理や、妊娠・産後を含む継続
ケアを行う体制について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
分娩を取り扱う保険医療機関において、母子の心身の安定・安全の確
保を図るとともに、分娩に係る診療を、院内助産・助産師外来や産後ケ
ア事業等の母子保健事業等と連携して提供する体制の評価を新設する。
(新)
産科管理加算(1日につき)
1 病院の場合
2 有床診療所の場合
250 点
50 点
[対象患者]
分娩を伴う入院中の患者
[算定要件]
母子の心身の安定・安全の確保を図ることができる環境の整備その
他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、分娩を伴う入院中の
患者(分娩が開始した日以降に限る。)について、必要な産科管理を行
った場合に、産科管理加算として所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 産科又は産婦人科を標榜し分娩を取扱う保険医療機関であること。
(2) 母子の心身の安定・安全の確保を図ることができる十分な療養環
境が整備されていること。
(3) 当該保険医療機関に母子保健及び福祉に関する事業等との地域連
携に係る業務に関する十分な経験を有する専任の助産師が配置さ
れていること。
(4) 産科管理加算の1については、産前産後の妊産婦及び新生児を管
理する病棟であるとともに、当該病棟に助産師が常時1人以上配置
されていること。
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