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総-1個別改定項目について (284 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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テーション等」という。)を担
当する専従者との兼務はできな
いものであること。
ただし、当該病棟内に「A3
08」回復期リハビリテーショ
ン入院医療管理料又は「A30
8-3」地域包括ケア入院医療
管理料1から4までのいずれか
を算定する病室がある場合に
は、当該病室における理学療法
士等の業務について兼務しても
差し支えない。また、リハビリ
テーション・栄養・口腔連携体
制加算2における専従の理学療
法士等においては、「A25
1」排尿自立支援加算、「A2
30-4」精神科リエゾンチー
ム加算及び「H004」摂食嚥
下機能回復体制加算における理
学療法士等の業務についても兼
務して差し支えない。
(3) プロセス・アウトカム評価
として、以下のアからウまでの
基準を全て満たすこと。
ア 1の(6)のア及びエを満
たすこと。
イ 直近1年間に、当該病棟の
入棟患者に対する土曜日、日
曜日又は祝日における1日あ
たりの疾患別リハビリテーシ
ョン料の提供単位数から、当
該病棟の入棟患者に対する平
日における1日あたりの疾患
別リハビリテーション料の提
供単位数を除した割合が7割
以上であること。
ウ 直近1年間に、当該病棟を
退院又は転棟した患者(死亡
退院及び終末期のがん患者等
を除く。)のうち、退院又は
転棟時におけるADLが入院
時と比較して低下した患者の
割合が5%未満であること。
3 届出に関する事項

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届出に関する事項