総-1個別改定項目について (590 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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箋管理サービスに登録する
体制として、以下のアから
ウまでの全てを満たしてい
ること。
ア 院外処方を行う場合に
は、原則として、電子処方
箋を発行し、又は引換番号
が印字された紙の処方箋を
発行し処方情報の登録を行
っていること。
イ 院内処方を行う場合に
は、原則として、医療機関
内で調剤した薬剤の情報を
電子処方箋管理サービスに
登録を行っていること
ウ 電子処方箋対応医療機関
であることをウェブサイト
で掲示していること
(2) 救急時医療情報閲覧機能
を有していること。
[経過措置]
救急外来医学管理料に係る届出を行う保険医療機関については、
令和8年 12 月 31 日までの間に限り、1の(14)又は2の(7)に該当
するものとみなす。
3.院内トリアージ実施料を見直し、救急外来医学管理料、地域連携小
児夜間・休日診療料及び地域連携夜間・休日診療料について、時間外
等、休日又は深夜に受診した患者に対して院内トリアージを実施する
体制が整備されている保険医療機関において、当該患者(救急用の自
動車等により緊急に搬送された患者を除く。)に対して算定する新たな
加算を設ける。
改
定
案
現
(削除)
行
【院内トリアージ実施料】
院内トリアージ実施料
300点
注 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療
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