総-1個別改定項目について (668 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(2)
(略)
認知療法・認知行動療法は、
一連の治療計画を策定し、患者
に対して詳細な説明を行った上
で、当該療法に関する研修を受
講するなど当該療法に習熟した
医師によって30分を超えて治療
が行われた場合(「2」におい
て、看護師により30分を超える
面接が行われた場合を含む。)
及び「3」において公認心理師
により心理支援に係る30分を超
える面接が行われた場合に算定
する。
(3)~(11) (略)
(12) 認知療法・認知行動療法の
「2」は、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合するもの
として地方厚生(支)局長に届
け出た保険医療機関において、
入院中の患者以外のうつ病等の
気分障害の患者に対して、医師
が治療を行うに当たり、治療に
係る面接の一部を専任の看護師
が実施した場合に算定する。
(削除)
(削除)
(削除)
(13)
認知療法・認知行動療法の
656
(1)
(2)
(略)
認知療法・認知行動療法は、
一連の治療計画を策定し、患者
に対して詳細な説明を行った上
で、当該療法に関する研修を受
講するなど当該療法に習熟した
医師によって30分を超えて治療
が行われた場合(「2」におい
て、看護師により30分を超える
面接が行われ、その後当該療法
に習熟した医師により5分以上
の面接が行われた場合を含
む。)に算定する。
(3)~(11) (略)
(12) 認知療法・認知行動療法の
「2」は、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合するもの
として地方厚生(支)局長に届
け出た保険医療機関において、
入院中の患者以外のうつ病等の
気分障害の患者に対して、医師
が治療を行うに当たり、治療に
係る面接の一部を専任の看護師
が実施した場合に算定する。た
だし、この場合にあっては、次
の全てを満たすこと。
ア 初回時又は治療終了時を予
定する回の治療に係る面接は
専任の医師が実施し、専任の
看護師が同席すること。
イ 初回から治療を終了するま
での間の治療は、初回時に同
席した看護師が実施し、当該
看護師による面接後に、専任
の医師が患者と5分以上面接
すること。
ウ 看護師が面接を実施する場
合は、患者の同意を得た上で
当該面接の内容を録音し、専
任の医師はその内容を、指示
又は指導の参考とすること。
(新設)