総-1個別改定項目について (433 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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の実施状況等について毎年実施される調査
②中央社会保険医療協議会の要請に基づき、①の調査を補完するこ
とを目的として随時実施される調査
(7)指定訪問看護に係る記録は電子的に行うこと。
(8)看護職員等については、包括型訪問看護療養費を算定する利用者
及び同一建物に居住する他の利用者であって訪問看護基本療養費
(Ⅱ)等を算定する利用者において、それぞれの算定要件を満たす
訪問看護を実施するに十分な配置を行うこと。
(9)包括型訪問看護療養費の1、2及び3のハ又はニを算定する利用
者に対しては、当該訪問看護ステーションにおいて、夜間帯(午後
6時から午前8時までをいう。)の対応を行う看護職員の数は、常時
1名以上(ただし、当該訪問看護ステーションにおいて1、2及び
3のハ又はニを算定する利用者の数の合計が 31 以上 80 以下の場合
は2以上、81 以上の場合 50 又はその端数を増すごとに1を加えて
得た数以上)、当該建物において、計画的な指定訪問看護を実施して
いるか、随時の指定訪問看護に対応出来る状況で勤務していること。
(10)夜間の対応を行う看護職員においては、包括型訪問看護療養費を
算定する利用者への指定訪問看護の実施に影響を与えない範囲で
あれば、建物内の包括型訪問看護療養費を算定しない他の利用者へ
の指定訪問看護に従事することも可能であるが、建物外の利用者へ
の指定訪問看護の実施等との兼務はできない。
(11)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されて
いること。
[経過措置]
(1)施設基準の(5)に規定する地域の保険医療機関等との連携に関
する相当な実績は、令和9年5月 31 日までの間に限り基準に該当
するものとみなす。
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