総-1個別改定項目について (115 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
が週22時間以上の勤務を行って
いる専従の非常勤理学療法士又
は専任の非常勤作業療法士をそ
れぞれ2名以上組み合わせるこ
とにより、当該保険医療機関に
おける常勤理学療法士又は常勤
作業療法士の勤務時間帯と同じ
時間帯にこれらの非常勤理学療
法士又は非常勤作業療法士がそ
れぞれ配置されている場合に
は、これらの非常勤理学療法士
又は非常勤作業療法士の実労働
時間を常勤換算し常勤従事者数
にそれぞれ算入することができ
る。
【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件]
(1)~(3) (略)
(4) 当該病棟に専従の理学療法
士、作業療法士及び言語聴覚士
は、当該病棟の患者に対し、AD
Lの維持及び向上等を目的とした
評価・指導を行うこと。当該評
価・指導において必要な場合、医
科点数表第1章第2部第2節入院
基本料等加算、第2章第1部医学
管理等、第3部第3節生体検査料
及び第7部第1節リハビリテーシ
ョン料に掲げる各項目のうち、理
学療法士、作業療法士又は言語聴
覚士が行うこととして認められて
いる業務を、当該病棟の患者に対
して行うことは差し支えない。な
お、当該病棟の患者に対する指導
等は、必要に応じて、病棟外又は
屋外等、配置された病棟以外の場
所において実施することも可能で
ある。
(5)~(14) (略)
103
理学療法士又は専任の非常勤作
業療法士をそれぞれ2名以上組
み合わせることにより、当該保
険医療機関における常勤理学療
法士又は常勤作業療法士の勤務
時間帯と同じ時間帯にこれらの
非常勤理学療法士又は非常勤作
業療法士がそれぞれ配置されて
いる場合には、これらの非常勤
理学療法士又は非常勤作業療法
士の実労働時間を常勤換算し常
勤従事者数にそれぞれ算入する
ことができる。
【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件]
(1)~(3) (略)
(新設)
(4)~(13)
(略)
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設