総-1個別改定項目について (108 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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動する時間等、患者に対して直接
訓練を実施しなかった時間は、当
該訓練時間には含まれない。
5の2 疾患別リハビリテーション
の実施単位数は、従事者1人につ
き1日当たりの実施単位数として
18単位を標準とし、週当たりの実
施単位数として108単位までとす
る。当該実施単位数は、疾患別リ
ハビリテーション及び集団コミュ
ニケーション療法の実施単位数を
合わせた単位数であること。ただ
し、1日当たりの実施単位数とし
て24単位を上限とする。なお、当
該従事者が心大血管疾患リハビリ
テーションを集団療法により実施
する場合には、実際に心大血管疾
患リハビリテーションに従事した
時間20分を1単位とみなした上で
計算するものとする。
5の3 疾患別リハビリテーション
を担当する専従の従事者の実施単
位数については、特掲診療料施設
基準通知の別添1の第38の1の
(2)、第40の1の(2)、第40
の2の1の(2)、第41の1の
(2)、第42の1の(2)及び第
44の1の(2)のそれぞれに規定
する業務のうち、疾患別リハビリ
テーション及び集団コミュニケー
ション療法以外の特掲診療料に係
る業務に実際に従事した時間を合
算した時間が、20分以上の場合は
20分を1単位とみなした上で、5
の2に規定する実施単位数に加え
て計算する。
【心大血管疾患リハビリテーション
料】
[施設基準]
1 心大血管疾患リハビリテーショ
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(新設)
(新設)
【心大血管疾患リハビリテーション
料】
[施設基準]
1 心大血管疾患リハビリテーショ