総-1個別改定項目について (824 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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び病棟薬剤業務実施加算2にあ
っては週1回に限り、病棟薬剤
業務実施加算3にあっては1日
につき所定点数に加算する。こ
の場合において、療養病棟入院
基本料、精神病棟入院基本料又
は特定機能病院入院基本料(精
神病棟に限る。)を算定してい
る患者については、入院した日
から起算して8週間を限度とす
る。
2 病棟薬剤業務の質の向上を図
るための薬剤師の研修体制その
他の事項につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院
している患者であって、病棟薬
剤業務実施加算1又は病棟薬剤
業務実施加算2を算定している
ものについて、薬剤業務向上加
算として、週1回に限り100点を
所定点数に加算する。
[施設基準]
三十五の四 病棟薬剤業務実施加算
の施設基準
(1) 病棟薬剤業務実施加算1の
施設基準
イ 病棟ごとに専任の薬剤師が
配置されていること。
ロ 薬剤師が実施する病棟にお
ける薬剤関連業務につき、病
院勤務医等の負担軽減及び薬
物療法の有効性並びに安全性
に資するために十分な時間が
確保されていること。
ハ 医薬品情報の収集及び伝達
を行うための専用施設を有す
ること。
ニ 当該保険医療機関における
医薬品の使用に係る状況を把
握するとともに、医薬品の安
812
実施加算1にあっては週1回に
限り、病棟薬剤業務実施加算2
にあっては1日につき所定点数
に加算する。この場合におい
て、療養病棟入院基本料、精神
病棟入院基本料又は特定機能病
院入院基本料(精神病棟に限
る。)を算定している患者につ
いては、入院した日から起算し
て8週間を限度とする。
2
病棟薬剤業務の質の向上を図
るための薬剤師の研修体制その
他の事項につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院
している患者であって、病棟薬
剤業務実施加算1を算定してい
るものについて、薬剤業務向上
加算として、週1回に限り100点
を所定点数に加算する。
[施設基準]
三十五の四 病棟薬剤業務実施加算
の施設基準
(新設)
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