総-1個別改定項目について (616 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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②
第1
質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-②】
がんゲノムプロファイリング検査及びがんゲノ
ムプロファイリング評価提供料に係る要件の見直
し
基本的な考え方
質の高いがんゲノム医療の効率的な提供を推進する観点から、がんゲノ
ムプロファイリング評価提供料及びがんゲノムプロファイリング検査について、
エキスパートパネルを省略可能な症例に係る知見が集積されたことを踏まえ、
要件を見直す。
第2
具体的な内容
がんゲノムプロファイリング検査について、検査により得られた遺伝子変異
に基づいて投与可能な医薬品が、臨床試験又は治験等も含め存在しない場
合等においては、エキスパートパネルでの検討を実施しない場合であっても、
がんゲノムプロファイリング検査及びがんゲノムプロファイリング評価提供料
が算定できるよう、要件を見直す。
改
定
案
現
行
【がんゲノムプロファイリング検
【がんゲノムプロファイリング検
査】
査】
1 固形腫瘍を対象とする場合
がんゲノムプロファイリング検査
44,000点
44,000点
2 造血器腫瘍又は類縁疾患を対象
(新設)
とする場合
44,000点
【がんゲノムプロファイリング評価
提供料】
[算定要件]
(1) がんゲノムプロファイリング
評価提供料は、「D006-19」
がんゲノムプロファイリング検査
の「1」固形腫瘍を対象とする場
合を行った場合であって、得られ
た包括的なゲノムプロファイルの
結果を医学的に解釈するための多
職種(がん薬物療法に関する専門
604
【がんゲノムプロファイリング評価
提供料】
[算定要件]
(1) がんゲノムプロファイリング
評価提供料は、固形がん患者につ
いて、「D006-19」がんゲノ
ムプロファイリング検査を行った
場合であって、得られた包括的な
ゲノムプロファイルの結果を医学
的に解釈するための多職種(がん
薬物療法に関する専門的な知識及
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