総-1個別改定項目について (287 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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が定める施設基準に適合してい
るものとして保険医療機関が地
方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者については、
リハビリテーション・栄養・口
腔連携加算として、リハビリテ
ーション、栄養管理及び口腔管
理に係る計画を作成した日から
起算して14日を限度として30点
を所定点数に加算する。
[施設基準]
十一の二 地域包括ケア病棟入院料
の施設基準等
(1)~(24) (略)
(25) 地域包括ケア病棟入院料の
注14に規定するリハビリテーシ
ョン・栄養・口腔連携加算の施
設基準
イ 当該病棟に専任の常勤の管
理栄養士が一名以上配置され
ていること。
ロ 当該病棟に入院中の患者に
対して、ADL等の維持、向
上及び栄養管理等に資する十
分な体制が整備されているこ
と。
ハ 口腔管理を行うにつき必要
な体制が整備されているこ
と。
[施設基準]
十一の二 地域包括ケア病棟入院料
の施設基準等
(1)~(24)(略)
(新設)
1~13 (略)
14 地域包括ケア病棟入院料の「注
14」に掲げるリハビリテーショ
ン・栄養・口腔連携加算の施設基
準
(1) 当該病棟に専任の常勤の管
理栄養士が1名以上配置されて
いること。なお、当該専任の管
理栄養士として配置される病棟
は、1名につき1病棟に限る。
(2) 当該保険医療機関におい
て、以下のいずれも満たす常勤
1~13(略)
(新設)
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