総-1個別改定項目について (328 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1のイ及び2のイについて
は、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものと
して、あらかじめ当該算定項目
に係る服薬管理指導を行う旨を
地方厚生局長等に届け出た保険
薬局において、手帳を提示した
患者(継続的及び一元的に服薬
管理しているものに限る。)に
対して、当該患者又はその家族
等の同意を得て、当該保険薬局
の特定の保険薬剤師(別に厚生
労働大臣が定める保険薬剤師に
限る。以下「かかりつけ薬剤
師」という。)が必要な指導等
を行った場合に、処方箋受付1
回につき所定点数を算定する。
なお、区分番号00に掲げる調
剤基本料の注2に規定する別に
厚生労働大臣が定める保険薬局
においては、算定できない。
2 1のロ及び2のロについて
は、かかりつけ薬剤師以外の保
険薬剤師が必要な指導等を行っ
た場合に、処方箋受付1回につ
き所定点数を算定する。なお、
区分番号00に掲げる調剤基本
料の注2に規定する別に厚生労
働大臣が定める保険薬局におい
ては、算定できない。
3 1の患者であって手帳を提示
しないものに対して、必要な指
導等を行った場合は、2により
316
投薬に係る薬剤に対する後発
医薬品に関する情報(後発医
薬品の有無及び価格に関する
情報を含む。)を患者に提供
すること。
ヘ 処方された薬剤について、
保険薬剤師が必要と認める場
合は、患者の薬剤の使用の状
況等を継続的かつ的確に把握
するとともに、必要な指導等
を実施すること。
(新設)
(新設)
(新設)
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