総-1個別改定項目について (86 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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医科点数表第2章第 10 部に掲げる長時間かつ高難度な手術
(「K522-3」、「K524」の「2」から「K525-
3」まで、「K526」の「2」及び「3」、「K527」から
「K528-3」まで、「K529」から「K529-5」ま
で、「K530-2」、「K531」、「K532」の「2」から
「K532-3」まで、「K640」の「2」、「K643」、
「K643-2」、「K643-3」、「K645」、「K645-
2」、「K654-4」から「K655-2」の「3」まで、
「K655-4」、「K655-5」、「K656-2」の「2」
から「K657-2」まで、「K659」の「3」、「K66
0」の「3」、「K667-2」、「K671-2」の「1」、「K
673」から「K677」の「3」まで、「K677-2」、
「K680」、「K684」、「K684-2」、「K695」、「K
695-2」、「K697-4」から「K697-7」まで、
「K700」、「K700-4」、「K702」の「2」から「K
704」まで、「K706」、「K709-2」から「K709
-5」まで、「K711」、「K711-2」、「K716-3」
から「K716-6」まで、「K719」の「2」、「K719
-2」、「K719-3」、「K719-5」、「K719-6」、
「K729-2」、「K732-2」、「K735」、「K735-
3」、「K735-5」、「K740」、「K740-2」、「K74
2」の「4」、「K748」の「2」及び「K751」の「4」
から「K751-3」まで)を合わせて年間 200 例以上実施し
ていること。
(4)
当該加算を算定する全ての診療科において、以下の全てを実
施していること。
ア
当該診療科の経験を5年以上有する常勤(週4日以上常
態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 31 時間以
上であることをいう。ただし、正職員として勤務する者につ
いて、育児・介護休業法第 23 条第1項、同条第3項又は同
法第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定
労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働時間が週
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