総-1個別改定項目について (539 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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当該保険医療機関の看護師等が行う訪問看護・指導又は別に厚生労
働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーションの看護師等が、訪問看護計画書に基
づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合に、患家を訪問し、情報
通信機器を用いた診療の補助を行った場合は、月に1回に限り算定
する。
(2) 訪問看護遠隔診療補助に要した交通費は、患家の負担とする。
[算定要件(通知)]
(1) 訪問看護遠隔診療補助料は、保険医療機関の医師が、情報通信
機器を用いた診療に際し、当該保険医療機関の看護師等が行う指定
訪問看護・指導又は訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護計
画書に基づいて行う指定訪問看護以外の場面で、在宅で療養を行っ
ている又は緊急に診療を要する患者であって通院が困難なものに、
看護師等が同席の下で診療を行う必要があると判断した場合に、患
者の同意を得て、患家を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助
を行った場合は、月に1回に限り算定する。ただし、医師又は看護
師の配置が義務付けられている施設に入所している患者(給付調整
告示等により規定する場合を除く。)については、算定の対象としな
い。
(2) 訪問看護遠隔診療補助料は、看護師等が患者と同席の下で行う
診療のうち以下のア又はイの場合における看護師等による訪問に
ついて評価するものである。
ア 医療保険又は介護保険の訪問看護と一体的に実施されない場
合に、情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関自身が当該
診療時に看護師等を患家に訪問させる場合
イ 医療保険又は介護保険の訪問看護と一体的に実施されない場
合に、当該保険医療機関と連携する訪問看護ステーションによる
訪問を併用して行われる場合(ただし、医療保険の訪問看護の対
象の患者であって、訪問看護ステーションに対して訪問看護指示
書を交付したものについて、訪問看護指示書の有効期間内に行う
場合は、訪問看護ステーションによる訪問に要する費用は、訪問
看護療養費として訪問看護ステーションに直接支払われるため、
当該点数の対象とならない。)
(3) 算定に際しては、当該保険医はその指示内容を診療録に記載す
ること。また、当該看護師等は、医師の指示及び当該指示に基づき
行った診療の補助の日時、内容の要点並びに対応状況を看護記録等
に記録すること。
(4) 当該点数を算定する場合、
「C005」在宅患者訪問看護・指導
料、「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料、「C0
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