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総-1個別改定項目について (666 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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しており、かつ、所定労働時間
が週22時間以上の勤務を1年以
上行った経験のある公認心理師
が、対面による心理支援を30分
以上実施した場合に、初回算定
日の属する月から起算して2年
を限度として、月2回に限り算
定できる。なお、精神科を担当
する医師が通院・在宅精神療法
を実施した月の別日に当該支援
を実施した場合においても算定
できる。実施に当たっては、医
師は心理支援が必要とされる理
由等について診療録に記載する
こと。
(削除)

(削除)

[施設基準]
一の一の六 通院・在宅精神療法の
注9に規定する施設基準
当該保険医療機関内に専任の常
勤の精神保健指定医が1名以上配
置されていること。

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該支援を実施した場合において
も算定できる。実施に当たって
は、以下の要件をいずれも満た
すこと。



対象となる患者は、外傷体験
(身体的暴行、性的暴力、災
害、重大な事故、虐待若しくは
犯罪被害等をいう。以下この項
において同じ。)を有し、心的
外傷に起因する症状(侵入症
状、刺激の持続的回避、認知と
気分の陰性の変化、覚醒度と反
応性の著しい変化又は解離症状
をいう。以下この項において同
じ。)を有する者として、精神
科を担当する医師が心理支援を
必要と判断したものに限る。
イ 医師は当該患者等に外傷体験
の有無及び内容を確認した上
で、当該外傷体験及び受診時の
心的外傷に起因する症状の詳細
並びに心理支援が必要とされる
理由等について診療録に記載す
る。
[施設基準]
一の一の六 通院・在宅精神療法の
注9に規定する別に厚生労働大臣
が定める患者
心的外傷に起因する症状を有す
る患者