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総-1個別改定項目について (758 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ち、次のいずれかに該当する保
険薬局であること。

イ・ロ (略)
(5) 調剤基本料3のハの施設基準
同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超えるグルー
プに属する保険薬局((2)、
(4)のロ又は(6)に該当す
るものを除く。)のうち、特定
の保険医療機関に係る処方箋に
よる調剤の割合が八割五分以下
であること。

薬局((6)に該当するものを
除く。)のうち、次のいずれか
に該当する保険薬局であるこ
と。
イ・ロ (略)
(5) 調剤基本料3のハの施設基準
同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超える又は同
一グループの保険薬局の数が三
百以上のグループに属する保険
薬局((2)、(4)のロ又は
(6)に該当するものを除
く。)のうち、特定の保険医療
機関に係る処方箋による調剤の
割合が八割五分以下であるこ
と。

8.新規開設する保険薬局について、既に多数の保険薬局が開局してい
る地域(特に、病院の近隣)又は医療モール内に立地する場合は減算
とする。








【調剤基本料】
[算定要件]
注15 別に厚生労働大臣が定める保
険薬局において調剤をした場合
には、門前薬局等立地依存減算
として、所定点数から15点を減
算する。

【調剤基本料】
[算定要件]
(新設)

[施設基準]
五の六 門前薬局等立地依存減算に
規定する保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬
局(特別調剤基本料Aを算定して
いるものを除く。)であること。
(1) 次のイからハまでのいずれ
にも該当する保険薬局である
こと。
イ 別表第三の一に掲げる地
域に所在し、かつ、水平距
離五百メートル以内に他の

[施設基準]
(新設)

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