総-1個別改定項目について (397 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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3
単一建物診療患者が2人以上9
人以下の場合
330点
1及び2以外の場合
260点
[算定要件]
注1~3 (略)
4 1から3までについて、当該
保険医療機関と特別の関係にあ
る他の保険医療機関等において
療養を行っている患者に対して
訪問歯科衛生指導を実施した場
合は、140点を算定する。
5・6 (略)
2
3
単一建物診療患者が2人以上9
人以下の場合
326点
1及び2以外の場合
295点
[算定要件]
注1~3 (略)
(新設)
4・5
(略)
6.在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料について、歯科医師の指
示を受けた歯科衛生士による指導の実施についても算定を可能とする
等、要件を見直す。
改
定
案
現
行
【在宅歯科栄養サポートチーム等連
携指導料】
1~3 (略)
4 在宅歯科栄養サポートチーム等
連携指導料4
100点
【在宅歯科栄養サポートチーム等連
携指導料】
1~3 (略)
(新設)
[算定要件]
注1 1については、当該保険医療
機関の歯科医師又は歯科医師の
指示を受けた歯科衛生士が、他
の保険医療機関に入院している
患者であって、区分番号C00
1-3に掲げる歯科疾患在宅療
養管理料、区分番号C001-
5に掲げる在宅患者訪問口腔リ
ハビリテーション指導管理料又
は区分番号C001-6に掲げ
る小児在宅患者訪問口腔リハビ
リテーション指導管理料を算定
しているものに対して、当該患
者の入院している他の保険医療
機関の栄養サポートチーム等の
構成員として診療を行い、その
結果を踏まえて口腔機能評価に
[算定要件]
注1 1については、当該保険医療
機関の歯科医師が、他の保険医
療機関に入院している患者であ
って、区分番号C001-3に
掲げる歯科疾患在宅療養管理
料、区分番号C001-5に掲
げる在宅患者訪問口腔リハビリ
テーション指導管理料又は区分
番号C001-6に掲げる小児
在宅患者訪問口腔リハビリテー
ション指導管理料を算定してい
るものに対して、当該患者の入
院している他の保険医療機関の
栄養サポートチーム等の構成員
として診療を行い、その結果を
踏まえて口腔機能評価に基づく
管理を行った場合に、月1回に
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