総-1個別改定項目について (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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医療従事者の処遇改善-①】
①
第1
賃上げに向けた評価の見直し
基本的な考え方
看護職員、病院薬剤師その他医療関係職種の確実な賃上げを更に推進
するとともに、令和6年度診療報酬改定で入院基本料や初・再診料によ
り賃上げ原資が配分された職種についても他の職種と同様に賃上げ措置
の実効性が確保される仕組みを構築する観点から、賃上げに係る評価を
見直す。
第2
具体的な内容
1.入院医療、外来医療及び在宅医療等の医療提供体制を支える、保険
医療機関に勤務する幅広い職員の人材確保及び確実な賃上げを実施す
る観点から、賃上げの対象となる職員に係る要件及び評価を見直す。
2.外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)並びに歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、継続的に賃上げを実施し
ている保険医療機関とそれ以外の保険医療機関において異なる評価を
行う。
また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
改
定
案
現
行
【外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)】
1 初診時
17点
2 再診時等
4点
3 訪問診療時
イ 同一建物居住者等以外の場合
79点
ロ イ以外の場合
19点
【外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)】
1 初診時
6点
2 再診時等
2点
3 訪問診療時
イ 同一建物居住者等以外の場合
28点
ロ イ以外の場合
7点
[算定要件]
注1 1については、当該保険医療
機関において勤務する職員の賃
金の改善を図る体制につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療
[算定要件]
注1 1については、主として医療
に従事する職員(医師及び歯科
医師を除く。以下この節におい
て同じ。)の賃金の改善を図る
体制につき別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合している
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