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総-1個別改定項目について (632 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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て地方厚生局長等に届け出た緩
和ケアを行う病棟を有する保険
医療機関において、当該届出に
係る病棟に入院している緩和ケ
アを要する患者について、当該
基準に係る区分に従い、それぞ
れ算定する。ただし、悪性腫瘍
の患者、後天性免疫不全症候群
の患者及び終末期の末期腎不全
の患者以外の患者が当該病棟に
入院した場合は、区分番号A1
00に掲げる一般病棟入院基本
料の注2に規定する特別入院基
本料の例により算定する。
2~4 (略)

て地方厚生局長等に届け出た緩
和ケアを行う病棟を有する保険
医療機関において、当該届出に係
る病棟に入院している緩和ケア
を要する患者について、当該基準
に係る区分に従い、それぞれ算定
する。ただし、悪性腫瘍の患者及
び後天性免疫不全症候群の患者
以外の患者が当該病棟に入院し
た場合は、区分番号A100に掲
げる一般病棟入院基本料の注2
に規定する特別入院基本料の例
により算定する。
2~4

(略)

[施設基準]
[施設基準]
十三 緩和ケア病棟入院料の施設基 十三 緩和ケア病棟入院料の施設基
準等
準等
(1) 緩和ケア病棟入院料1の施
(1) 緩和ケア病棟入院料1の施
設基準
設基準
イ 主として悪性腫瘍の患者、
イ 主として悪性腫瘍の患者又
後天性免疫不全症候群又は終
は後天性免疫不全症候群に罹
末期の末期腎不全に罹患して
患している患者を入院させ、
いる患者を入院させ、緩和ケ
緩和ケアを一般病棟の病棟単
アを一般病棟の病棟単位で行
位で行うものであること。
うものであること。
ロ、ハ (略)
ロ、ハ (略)
ニ 当該体制において、緩和ケア
ニ 当該体制において、緩和ケア
に関する研修を受けた医師が
に関する研修を受けた医師が
配置されていること(当該病棟
配置されていること(当該病棟
において緩和ケア病棟入院料
において緩和ケア病棟入院料
を算定する悪性腫瘍又は終末
を算定する悪性腫瘍の患者に
期の末期腎不全の患者に対し
対して緩和ケアを行う場合に
て緩和ケアを行う場合に限
限る。)。
る。)。
ホ~ヲ (略)
ホ~ヲ (略)
(2)~(3) (略)
(2)~(3) (略)

3.緩和ケア病棟入院料について、神経ブロックを包括範囲から除外す
る。

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