総-1個別改定項目について (522 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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医療 DX や ICT 連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価-①】
①
第1
医療 DX 推進体制整備加算等の見直し
基本的な考え方
医療 DX 関連施策の進捗状況を踏まえ、普及した関連サービスの活用
を基本としつつ、更なる関連サービスの活用による質の高い医療の提供
を評価する観点から、診療録管理体制加算、医療情報取得加算及び医療
DX 推進体制整備加算の評価を見直す。
第2
具体的な内容
1.医療情報取得加算及び医療 DX 推進体制整備加算を廃止し、診療録管
理体制加算におけるサイバーセキュリティ対策に係る要件を見直した
上で、初診料、再診料、外来診療料及び入院料加算として、電子的診
療情報連携体制整備加算を新設する。
改
定
案
現
医科診療報酬点数表
【A000 初診料】
[算定要件]
注1~14 (略)
15 医療DX推進に係る体制とし
て別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関を受診した患者に対
して初診を行った場合は、電子的
診療情報連携体制整備加算とし
て、月1回に限り、当該基準に係
る区分に従い、次に掲げる点数を
それぞれ所定点数に加算する。こ
の場合において、区分番号A00
1に掲げる再診料の注11に規定
する明細書発行体制等加算は別
に算定できない。
イ 電子的診療情報連携体制整
備加算1
15点
ロ 電子的診療情報連携体制整
備加算2
9点
ハ 電子的診療情報連携体制整
510
行
医科診療報酬点数表
【A000 初診料】
[算定要件]
注1~14 (略)
15 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関を
受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で初診を行った
場合は、医療情報取得加算とし
て、月1回に限り1点を所定点数
に加算する。
(新設)
(新設)
(新設)
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