総-1個別改定項目について (579 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ューター断層撮影(MRI撮
影)、第6部第1節第1款注射
実施料(区分番号G000に掲
げる皮内、皮下及び筋肉内注射
並びに区分番号G001に掲げ
る静脈内注射を除く。)又は第
9部第1節処置料(J063に
掲げる留置カテーテル設置、区
分番号J119に掲げる消炎鎮
痛等処置及び区分番号J119
ー2に掲げる腰部又は胸部固定
帯固定を除く。)を算定する場
合は、当該基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数をそれぞれ
所定点数に加算する。
イ 救急外来緊急検査対応加算
1
300点
ロ 救急外来緊急検査対応加算
2
200点
4 急性薬毒物中毒(アルコール
中毒を除く。)と診断された患
者又は過去6月以内に精神科受
診の既往がある患者に対して必
要な医学管理を行った場合に
は、精神科疾患患者等受入加算
として、400点を所定点数に加算
する。
(削除)
5
別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1又は
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2
急性薬毒物中毒(アルコール
中毒を除く。)と診断された患
者又は過去6月以内に精神科受
診の既往がある患者に対して必
要な医学管理を行った場合に
は、精神科疾患患者等受入加算
として、400点を所定点数に加算
する。
3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要な医
学管理を行った場合は、当該基
準に係る区分に従い、次に掲げ
る点数をそれぞれ所定点数に加
算する。
イ 救急搬送看護体制加算1
400点
ロ 救急搬送看護体制加算2
200点
(新設)
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