総-1個別改定項目について (195 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ト 介護保険法第百十五条の四
十五第一項から第三項までに
規定する地域支援事業に協力
する体制を確保しているこ
と。
チ リハビリテーションの効果
に係る実績の指数が三十七以
上であること。
リ (2)のワを満たすもので
あること。
(5) 回復期リハビリテーション
病棟入院料4の施設基準
イ (4)のイからトまで及び
リを満たすものであること。
ロ リハビリテーションの効果
に係る実績の指数が三十二以
上であること。
(6) (略)
(7) 回復期リハビリテーション
入院医療管理料の施設基準
イ (略)
ロ 当該病室において、新規入
院患者のうち二割五分以上が
重症の患者であること。
ハ・ニ (略)
(削除)
(8)・(9) (略)
(10) 回復期リハビリテーション
強化体制加算の施設基準
イ 回復期リハビリテーション
病棟入院料1の施設基準を満
たしていること。
ロ リハビリテーションの効果
に係る実績の指数が四十八以
上であること。
ハ 退院前訪問指導について、
183
院時に日常生活機能又はFI
Mが改善していること。
ホ・ヘ (略)
(新設)
ト
リハビリテーションの効果
に係る実績の指数が三十五以
上であること。
チ (2)のカを満たすもので
あること。
(5) 回復期リハビリテーション
病棟入院料4の施設基準
(4)のイからヘまでを満たす
ものであること。
(新設)
(6)
(7)
(略)
回復期リハビリテーション
入院医療管理料の施設基準
イ (略)
ロ 当該病室において、新規入
院患者のうち三割以上が重症
の患者であること。
ハ・ニ (略)
ホ 当該病室において、重症の
患者の三割以上が退院時に日
常生活機能又はFIMが改善
していること。
(8)・(9) (略)
(新設)
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