総-1個別改定項目について (547 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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他の保険医療機関の医師に事前
った上で、計画的な医学管理の下
に診療情報提供を行った上で、当
に訪問して診療を行った時に、ビ
該患者の来院時に、ビデオ通話が
デオ通話が可能な情報通信機器
可能な情報通信機器を用いて、当
を用いて、当該他の保険医療機関
該他の保険医療機関の医師と連
の医師と連携して診療を行った
携して診療を行った場合に、3月
場合に、3月に1回に限り算定す
に1回に限り算定する。
る。
ア 主治医として定期的に訪問診
(新設)
療を行っている保険医が属する
保険医療機関が標榜していない
診療科であって、その診療科の医
師でなければ困難な診療を要す
る者
イ 医療的ケア児(者)
(新設)
ウ 「B001」の「24」外来緩和
(新設)
ケア管理料の対象患者
(3) 注3については、以下のアから (新設)
オまでのいずれかに該当する患
者の治療管理を行うことを目的
として、患者の同意を得て、以下
のアからオまでのいずれかに該
当する患者に関する専門的な診
療を行っている他の保険医療機
関の医師に事前に診療情報提供
を行った上で、当該患者の入院中
に、ビデオ通話が可能な情報通信
機器を用いて、当該他の保険医療
機関の医師と連携して診療を行
った場合に、3月に1回に限り算
定する。
ア 指定難病の患者
イ 希少がんの患者
ウ 小児慢性特定疾病医療支援の
対象患者
エ 日本臓器移植ネットワークに
臓器移植希望者として登録され
た患者
オ 当該保険医療機関が標榜して
いない診療科であって、その診療
科の医師でなければ困難な診療
を要する者
(4)~(5) (略)
(3)~(4) (略)
(6) 当該他の保険医療機関は、以下 (5) 当該他の保険医療機関は、「都
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