総-1個別改定項目について (806 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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て説明を行うことに対する評価を、特定薬剤管理指導加算3のロに追
加する。
改
定
案
現
【特定薬剤管理指導加算3】
[算定要件]
8 特定薬剤管理指導加算3
(3) 「ロ」に示す「調剤前に医
薬品の選択に係る情報が特に
必要な患者に説明及び指導を
行った場合」とは、以下のい
ずれかの場合をいう。
・後発医薬品が存在する先発
医薬品であって、一般名処
方又は銘柄名処方された医
薬品について、選定療養の
対象となる先発医薬品を選
択しようとする患者に対し
て説明を行った場合
・医薬品の供給の状況が安定
していないため、調剤時に
前回調剤された銘柄の必要
な数量が確保できず、前回
調剤された銘柄から別の銘
柄の医薬品に変更して調剤
された薬剤の交付が必要と
なる患者に対して説明を行
った場合
・バイオ医薬品の一般名処方
による処方箋の交付を受け
た患者又はバイオ後続品が
処方された患者に対して、
バイオ後続品の品質、有効
性、安全性等について説明
を行った場合
行
【特定薬剤管理指導加算3】
[算定要件]
8 特定薬剤管理指導加算3
(3) 「ロ」に示す「調剤前に医
薬品の選択に係る情報が特に
必要な患者に説明及び指導を
行った場合」とは、以下のい
ずれかの場合をいう。
・後発医薬品が存在する先発
医薬品であって、一般名処
方又は銘柄名処方された医
薬品について、選定療養の
対象となる先発医薬品を選
択しようとする患者に対し
て説明を行った場合
・医薬品の供給の状況が安定
していないため、調剤時に
前回調剤された銘柄の必要
な数量が確保できず、前回
調剤された銘柄から別の銘
柄の医薬品に変更して調剤
された薬剤の交付が必要と
なる患者に対して説明を行
った場合
3.
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」及び「保険薬局及び保険薬
剤師療養担当規則」に、バイオ後続品の使用促進に係る規定を追加す
る。
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