よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-1個別改定項目について (331 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

4.かかりつけ薬剤師に係る施設基準を見直す。










【かかりつけ薬剤師指導料】
[施設基準]
(削除)

【かかりつけ薬剤師指導料】
[施設基準]
十一 かかりつけ薬剤師指導料又は
かかりつけ薬剤師包括管理料の施
設基準
当該指導等を行うにつき十分な
経験等を有する薬剤師が配置され
ていること。

【服薬管理指導料】
十 服薬管理指導料の注1に規定す
る厚生労働大臣が定める保険薬局
(1) 十の二に掲げる保険薬剤師
が配置されていること。
(2) 当該指導等を行うにつき十
分な体制が整備されているこ
と。
十の二 服薬管理指導料の注1に規
定する厚生労働大臣が定める保険
薬剤師
必要な指導等を行うにつき十分
な経験等を有する保険薬剤師

【服薬管理指導料】
(新設)

[施設基準(通知)]
(削除)

[施設基準(通知)]
第100 かかりつけ薬剤師指導料及び
かかりつけ薬剤師包括管理料
1 かかりつけ薬剤師指導料及び
かかりつけ薬剤師包括管理料に
関する施設基準
以下の要件を全て満たす保険
薬剤師が配置されていること。
(1) 以下に掲げる勤務経験等
を有していること。
ア 施設基準の届出時点にお
いて、保険薬剤師として3
年以上の保険薬局勤務経験
がある。なお、保険医療機
関の薬剤師としての勤務経
験を1年以上有する場合、

319

(新設)