総-1個別改定項目について (389 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-⑪】
⑪
第1
質の高い在宅歯科医療の提供の推進
基本的な考え方
質の高い在宅歯科医療の提供を推進するため、以下の見直しを行う。
1 在宅で療養する患者に対する歯科訪問診療の内容を充実させる観点
から、歯科訪問診療1の評価を見直すとともに、患者又はその家族等
の依頼により、診療を予定していなかった患者を急遽診療する必要性
が生じた場合の歯科訪問診療1の運用を明確化する。
2 同一建物に居住する多数の患者に対する歯科訪問診療を適切に提供
する観点から、歯科訪問診療4及び歯科訪問診療5の施設基準を新た
に設ける。
3 在宅療養支援歯科病院について、病院歯科等での診療実態を踏まえ、
施設基準を見直し、歯科診療所からの依頼により患者を受け入れた場
合の実績を要件に加える。
4 在宅療養支援歯科診療所及び在宅療養支援歯科病院について、今後
の在宅歯科医療体制の確保に資するよう、施設基準を見直し、歯科医
師臨床研修施設における歯科訪問診療の研修・教育体制を要件に加え
る。
5 訪問歯科衛生指導料について、指導を実施した人数に応じた評価を
見直すとともに、特別の関係の施設等に対する評価を適正化する観点
から、歯科訪問診療料を踏まえた運用に見直す。
6 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料について、効率的な歯科
医療を提供する観点から、要件を見直す。
第2
具体的な内容
1.歯科訪問診療1の評価を見直すとともに、訪問先の依頼により、診
療を予定していなかった患者を急遽診療する必要性が生じた場合の歯
科訪問診療1の運用を明確化する。
改
定
案
現
【歯科訪問診療料】
[算定要件]
注1~13 (略)
(削除)
行
【歯科訪問診療料】
[算定要件]
注1~13 (略)
14 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
377
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設