総-1個別改定項目について (738 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
「通則2」及び「通則3」にお
いて、第1枚目の撮影では診断困
難な異なる疾患に対する診断を目
的に撮影した場合においては、各
区分の所定点数により算定する。
6~19 (略)
(新設)
1~14
(略)
②
病理診断において、口腔を1臓器とする取扱いを明確にする。
※ 留意事項通知の第 14 部病理診断の通則1において以下のような
内容を規定する予定。
1 第 14 部に規定する病理診断以外の病理診断の算定は、医科点数
表の例による。なお、医科点数表のN000からN002までに
ついては、口腔を1臓器として算定する。ただし、別の原因で病
変が独立して生じており、組織学的形態が異なる場合は、2回を
限度として算定する。
③
歯肉剥離掻爬手術における術式の明確化を行う。
※ 歯肉剥離掻爬手術における術式における具体的内容等については、
留意事項通知において以下のような内容を規定する予定。
○「4 歯肉剥離掻爬手術」とは、歯肉弁を歯槽骨から剥離して明視
下で不良肉芽を除去し、汚染歯根面のスケーリング・ルートプレー
ニングを行い、歯肉弁を適切な位置に復位縫合し、歯周ポケットの
除去又は減少を目的として行った場合に算定する 。
2.内容が類似する項目や複数年にわたり算定実績がない項目を整理す
る。
①
テンポラリークラウン、歯周治療用装置(冠形態)、リテーナー等を
暫間歯冠補綴装置に統一し、評価を新設する。
(新)
暫間歯冠補綴装置(1歯につき)
48 点
[算定要件]
(1) 暫間歯冠補綴装置は、次に掲げるいずれかの場合に算定する。
イ 歯冠補綴物又はブリッジ(接着ブリッジを含む。)の製作過程に
おいて、支台歯の保護等のために、テンポラリークラウン又はリ
テーナーを暫間的に装着した場合
ロ 歯周治療用装置として、重度の歯周病で長期の治療期間が予測
される歯周病の患者に対して、治療中の咀嚼機能の回復及び残存
歯への咬合の負担の軽減等を目的として、冠形態の装置を装着し
726
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設