総-1個別改定項目について (336 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
18の4第1項第2号の規定に基づ
き、同法第30条の18の2第1項第
1号の厚生労働省令で定める外来
医療を提供する基幹的な病院とし
て都道府県により公表されたもの
をいう。以下同じ。)(一般病床
の数が200床未満であるものを除
く。)をいい、「注3」にあって
は、紹介割合の実績が40%未満又
は逆紹介割合の実績が40‰未満の
許可病床の数が400床以上の病院
(特定機能病院、許可病床の数が
400床以上の地域医療支援病院及び
紹介受診重点医療機関並びに一般
病床の数が200床未満の病院を除
く。)をいう。(中略)
(8) (略)
(9) 許可病床の数が400床以上の病
院(特定機能病院、地域医療支援
病院及び紹介受診重点医療機関並
びに一般病床の数が200床未満の病
院を除く。)のうち、前年度1年
間の紹介割合の実績が40%未満又
は逆紹介割合の実績が40‰未満の
保険医療機関の取扱いについて
は、(8)と同様であること。
(10)~(31) (略)
告対象病院等のうち同法第30条の
18の4第1項第2号の規定に基づ
き、同法第30条の18の2第1項第
1号の厚生労働省令で定める外来
医療を提供する基幹的な病院とし
て都道府県により公表されたもの
をいう。以下同じ。)(一般病床
の数が200床未満であるものを除
く。)をいい、「注3」にあって
は、紹介割合の実績が40%未満又
は逆紹介割合の実績が20‰未満の
許可病床の数が400床以上の病院
(特定機能病院、許可病床の数が
400床以上の地域医療支援病院及び
紹介受診重点医療機関並びに一般
病床の数が200床未満の病院を除
く。)をいう。(中略)
(8) (略)
(9) 許可病床の数が400床以上の病
院(特定機能病院、地域医療支援
病院及び紹介受診重点医療機関並
びに一般病床の数が200床未満の病
院を除く。)のうち、前年度1年
間の紹介割合の実績が40%未満又
は逆紹介割合の実績が20‰未満の
保険医療機関の取扱いについて
は、(8)と同様であること。
(10)~(31) (略)
【外来診療料】
(3) 「注2」又は「注3」に規定
する保険医療機関において、病院
と診療所の機能分担の推進を図る
観点から、以下のいずれかに該当
する患者については、「注1」の
規定にかかわらず、「注2」又は
「注3」の所定点数を算定する。
アに該当する患者については、患
者に対し十分な情報提供を行い、
患者の自由な選択と同意があった
場合には、「注1」との差額に相
当する療養部分について、選定療養
としてその費用を患者から徴収す
ることができる。イに該当する患
【外来診療料】
(3) 「注2」又は「注3」に規定
する保険医療機関において、病院
と診療所の機能分担の推進を図る
観点から、他の病院(一般病床の
病床数が200床未満のものに限
る。)又は診療所に対し文書によ
る紹介を行う旨の申出を行ったに
もかかわらず、当該病院を受診し
た患者については、「注1」の規
定にかかわらず、「注2」又は
「注3」の所定点数を算定する
(緊急その他やむを得ない事情が
ある場合を除く。)。この場合に
おいて、患者に対し十分な情報提
324
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設