総-1個別改定項目について (720 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達
不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑨】
⑨
第1
歯科医師と歯科技工士の連携の推進
基本的な考え方
歯科医師と歯科技工士の連携を更に推進する観点から、歯科技工士連
携加算の評価の範囲や施設基準を見直すとともに、補綴物が円滑に製作・
委託できるよう、歯冠修復及び欠損補綴の評価や取扱いを見直し、明確
化する。
第2
具体的な内容
1.歯科技工士連携加算の評価の範囲や施設基準を見直す。
改
定
案
現
【補綴時診断料】
[算定要件]
注1・2 (略)
3 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、区分番号M017-2に掲
げる高強度硬質レジンブリッ
ジ、区分番号M017-3に掲
げるチタンブリッジ又は区分番
号M018-2に掲げる3次元
プリント有床義歯を製作するこ
とを目的として、歯科医師が歯
科技工士に対面で意見を求め、
その内容を踏まえて、補綴時診
断を行った場合には、歯科技工
士連携加算1として、60点を所
定点数に加算する。ただし、同
時に2以上の新たな欠損補綴に
ついて説明を行った場合であっ
ても、歯科技工士連携加算1は
1回として算定する。
4 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
708
【補綴時診断料】
[算定要件]
注1・2 (略)
(新設)
(新設)
行
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