総-1個別改定項目について (462 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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イについては、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において、難
病に関する検査(区分番号D00
6-4に掲げる遺伝学的検査、区
分番号D006-20に掲げる角膜
ジストロフィー遺伝子検査、区分
番号D006-26に掲げる染色体
構造変異解析及び区分番号D00
6-30に掲げる遺伝性網膜ジスト
ロフィ遺伝子検査をいう。以下同
じ。)又は遺伝性腫瘍に関する検
査(区分番号D006-19に掲げ
るがんゲノムプロファイリング検
査を除く。以下同じ。)若しくは病
理診断を実施する前にその必要性
及び診療方針等について文書によ
り説明を行った場合に、患者1人
につき1回に限り算定する。
2 ロの(1)については、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関にお
いて、難病に関する検査又は遺伝
性腫瘍に関する検査若しくは病理
診断の結果に基づき療養上必要な
指導を行った場合に、患者1人に
つき1回に限り算定する。
3 ロの(2)については、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関にお
いて、過去に難病に関する検査又
は遺伝性腫瘍に関する検査若しく
は病理診断を実施した患者に対し
て、当該検査又は病理診断の結果
に基づき療養上必要な指導を行っ
た場合に、患者1人につき1回に
限り算定する。
4 遠隔連携遺伝性疾患療養指導管
理(注1から注3までに掲げる行
為のうち、情報通信機器を用い
て、他の保険医療機関と連携して
450
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
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