総-1個別改定項目について (271 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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期的に見直しを行うこと。併
せて、患者及びその家族等に
対し、当該規定の内容が十分
に周知されるよう、病棟等の
見やすい場所に掲示するこ
と。
※
入退院支援加算2及び入退院支
援加算3においても同様。
6.入退院支援加算と精神科入退院支援加算双方を届出するにあたって
は、保険医療機関において同一の入退院支援部門である場合、入退院
支援部門に配置が求められる専従職員が双方の業務を兼ねられること
を明記する。
改
定
案
現
【精神科入退院支援加算】
[施設基準]
1 精神科入退院支援加算に関する
施設基準
(1)(略)
(2) 次のア又はイを満たすこ
と。
ア (略)
イ 当該入退院支援部門に、入
退院支援及び地域連携業務に
関する十分な経験を有する専
従の精神保健福祉士及び入退
院支援及び地域連携業務に関
する経験を有する専任の看護
師が配置されていること。
当該専従の看護師又は精神
保健福祉士(以下この項にお
いて「看護師等」という。)
については、週3日以上常態
として勤務しており、かつ、
所定労働時間が週22時間以上
の勤務を行っている専従の非
常勤看護師等(入退院支援及
び地域連携業務に関する十分
な経験を有する看護師等に限
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行
【精神科入退院支援加算】
[施設基準]
1 精神科入退院支援加算に関する
施設基準
(1)(略)
(2) 次のア又はイを満たすこ
と。
ア (略)
イ 当該入退院支援部門に、入
退院支援及び地域連携業務に
関する十分な経験を有する専
従の精神保健福祉士及び入退
院支援及び地域連携業務に関
する経験を有する専任の看護
師が配置されていること。
当該専従の看護師又は精神
保健福祉士(以下この項にお
いて「看護師等」という。)
については、週3日以上常態
として勤務しており、かつ、
所定労働時間が週22時間以上
の勤務を行っている専従の非
常勤看護師等(入退院支援及
び地域連携業務に関する十分
な経験を有する看護師等に限
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